申告書を郵便又は信書便を利用して税務署に送付をされた場合、その郵便物又は信書便物の通信日付により表示された日を提出日とみなすことになりますが、それ以外の場合には、税務署に「到達した日」が提出日となります。
詳しくは税務手続きに関する書類の提出時期をご覧下さい。
申告書はお早めに提出いただくとともに、送付により提出される場合には、必ず郵便物又は信書便を利用されるようご留意願います。 (小包郵便物は、郵便物ではなくなります)
郵政公社の民営化に伴う郵便法の改正により、平成19年10月1日以降、郵便物は、第一種郵便物、第二種郵便物、第三種郵便物及び第四種郵便物のみとなり、現在の現在小包郵便物は、郵便物ではなくなりますのでご注意下さい。
詳しくは日本郵便のホームページをご覧下さい。
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